交通事故・むち打ち

交通事故専用ダイヤル

交通事故に遭ったら?

交通事故に遭った時はまず、相手の氏名、住所、連絡先、免許証、任意保険の有無、自賠責保険の保険会社名などを確認し、その後、速やかに警察に連絡し被害届を提出するようにしてください。
また交通事故治療を受けるためには医師の診断が必要となりますので、医療機関へ行き診断書を作成してもらった後に、保険会社の担当者へ整骨院での治療を希望する旨を伝えてください。この際、どの整骨院で治療を受けるかは、患者様ご自身で決めることができます。

自覚症状がなくても、事故後は必ず治療を

交通事故に遭った時は整形外科だけでなく、整骨院でも治療を受けられることをおすすめします。痛みなどの自覚症状がない、あるいは症状が軽度だからといってそのまま放置していると、数日後に激しい痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。また目立った外傷がなくても、後々、頭痛や吐き気、不眠症などの症状が現れることもありますので、自覚症状の有無、症状の度合いにかかわらず、事故後は早期に治療を受けるようにしてください。
交通事故治療は自賠責保険適応となりますので、無料で受けることができます。

転院などの手続きについて

交通事故治療を受けられる方の多くが、「生まれて初めて交通事故に遭った」方です。そのため、保険治療に必要な事務手続きが分からない方もいらっしゃいます。そうした方につきましては、当院にご相談頂けましたら手続きについて詳しくご説明させて頂きます。また、現在別の整骨院に通院中で、当院への転院を希望される方への治療にも対応しておりますので、保険会社の担当者に当院へ転院したい旨をお伝えください。

整骨院と整形外科との違い

交通事故に遭った時は、整形外科にて治療を受けることも大切ですが、当院ではそれと並行して整骨院でも治療を受けられることをおすすめしております。
整骨院でなら、たとえば「むち打ち」ひとつとっても「首の左右、どちらの筋肉が痛いのか?」というように、きめ細やかな治療を受けることができます。また、レントゲン画像では確認することのできない筋肉の損傷や骨の歪みについても治療を受けることができますので、整形外科に通い続けているけれど症状がいっこうに改善しないとお悩みであれば、是非一度当院までご相談ください。

治療の流れ

1ご来院

お電話でご予約頂くか、直接当院までお越しください。
またお越し頂く際には「お取り扱いの保険会社の連絡先(担当者名)」、整形外科などで受診されている方は「診断名」をご準備ください。

2問診票に記入

問診を行いますので、「事故発生の日時、状況」「医師の診断内容」「症状」「お取り扱いの保険会社」などをご記入ください。

3触診

痛みや腫れなどの症状、また機能障害などを確認させて頂き、検査やテストを行った後に治療計画を立てます。

4治療開始

患者様の症状に合わせて、適切な治療を行います。
治療内容には「マッサージ」「特殊電気治療」「テーピング」「超音波治療」「鍼灸治療」「冷温法」「背骨・骨盤矯正」などがあります。

5治療終了

症状が改善されれば治療は終了です。患者様の症状によっても異なりますが、通常3~6ヶ月程度で完治させることができます。

症状別

  • 頭痛
  • めまい
  • むち打ち
  • 吐き気
  • 耳鳴り
  • 手足のしびれ、震え
  • 慢性的に体がだるい
  • 食欲不振
  • 不眠
  • 下痢

こうした症状をお感じになった時には、当院にて治療を受けられるようにしてください。
また、事故後すぐには自覚症状がなくても、数日後、こうした症状が現れることもあり、治療が遅れると後遺症が残ることもありますので、できるだけお早目にご来院ください。

保障や慰謝料について

交通事故治療では、自賠責保険や任意保険の適用により、以下のものが支払われます。

治療費

治療に必要な費用、また通院のために必要な交通費などが支払われます。
当院での治療費もこちらに含まれます。

休業損害費

原則として1日あたり5,700円が支払われます。また収入が日額5,700円を超え、それを証明できる場合には、1日あたり19,000円を限度額とする金額が支払われます。
また専業主婦の方についても、家事が行えなくなった場合には収入の減少があったものとみなし、1日あたり5,700円を限度額とする金額が支払われます。

慰謝料

「慰謝料」とは、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日あたり4,200円が支払われます。また慰謝料が支払われる日数は「治療期間(※治療開始日から治療終了日)」と「実治療日数(※実際に治療を受けた日数)」により決定されます。